第46章第1 はじめに第2 合意に相当する審判の趣旨第3 合意に相当する審判の沿革第4 合意に相当する審判の構造第5 合意に相当する審判の対象第6 合意に相当する審判の主体第7 合意に相当する審判の当事者第8 合意の法的性質第9 当事者が原因事実を争わないこと第10 家庭裁判所による事実の調査第11 合意を正当と認めること第12 親子関係不存在確認事件における合意に相当する審判のあり方第13 親子関係関連事件の実務第14 結びに代えて第47章第1 意 義第2 対象及び要件第3 手 続第4 異議申立て第48章第1 調停に代わる審判とは第2 制度趣旨第3 手続の主体及び対象となる事件第4 手続の要件 合意に相当する審判 合意に相当する審判 調停に代わる審判下巻目次42松原正明今津綾子小池覚子╱長島寧子1 家事審判法施行前まで╱2 家事審判法╱3 家事事件手続法1 各説の検討╱2 合意確認の手続1 嫡出否認事件╱2 親子関係不存在確認事件╱3 認知請求事件1 調停手続を利用することの意義╱2 審判という裁判形式をとることの意義╱3 合意に相当する審判の意義1 「当事者間に申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについて合意が成立していること」(法277条1項1号)╱2 「当事者の双方が申立てに係る無効若しくは取消しの原因又は身分関係の形成若しくは存否の原因について争わないこと」(法277条1項2号)╱3 裁判所が「必要な事実を調査した上,第1号の合意を正当と認める」こと(法277条1項柱書)1 調停機関╱2 電話会議システム等の利用╱3 審 判1 即時抗告の不許╱2 利害関係人による異議申立て╱3 当事者による異議申立て1 手続の主体╱2 対象となる事件
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