幼法
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4序章 保育施設・事業の概要 ◦幼稚園型認定こども園   認可幼稚園が,保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど,保育所的な機能を備えることで,認定こども園としての機能を果たすタイプ ◦保育所型認定こども園   認可保育所が,保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど,幼稚園的な機能を備えることで,認定こども園としての機能を果たすタイプ ◦地方裁量型認定こども園   幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が,認定こども園として必要な機能を果たすタイプ4 保育施設・事業 保育施設は,大きく分けて,国が定めた認可基準に従って都道府県知事の認可等を受けて設置した「認可保育所」(児童福祉法35条3項,同条4項)と認可を受けずに運営する「認可外保育所」があります。 また,平成27年度にスタートした子ども・子育て支援新制度に伴い,市町村による認可事業としての「地域型保育事業」(子ども・子育て支援法7条5項)が始まりました。地域型保育事業には,⑴家庭的保育事業(児童福祉法6条の3第9項),⑵小規模保育事業(同条10項),⑶事業所内保育事業(同条12項),⑷居宅訪問型保育事業(同条11項)の4類型があります。 上記の「認可保育所」及び「地域型保育事業」を「認可保育所等」と分類幼保連携型法的性格学校かつ児童福祉施設設置主体国,自治体,学校法人,社会福祉法人幼稚園型学校(幼稚園+保育所機能)児童福祉施設(保育所+幼稚園機能)国,自治体,学校法人制限なし保育所型地方裁量型幼稚園機能+保育所機能

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