幼法
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Q1Point・建物増改築に関する貸主の承諾・用途変更に関する取決め・館内利用規則の適用除外に関する合意・運営委託を予定している場合には,借主ではない第三者が運営者として利用することに関する取決め・原状回復に関する取決め8第1章 保育園・幼稚園の開設で注意すべき点 新たに保育園を開園するために,保育所設置基準に適した候補物件(建物)を見つけました。これから建物のオーナーと賃貸借契約を締結するのですが,留意しなければならないことはありますか。回 答 保育園を賃貸建物で開園する場合,事業や居住の用に供する場合と使用状況が大きく異なるため,関係法令に従った建物改築(内装変更,二方向避難口の確保,調理室の設置など),用途変更,保育運営に適した環境整備を行う必要があります。 このため,賃貸借契約締結前に,次の点について,貸主と十分に協議し,取決めをしておく必要があります。なお,取決めの方法としては,賃貸借契約書とは別に,合意書を締結しておくのが有用です。1 建物改築に関する貸主の承諾 賃貸借契約書に記載されているか否かにかかわらず,借主が建物を増改築するときは,貸主の承諾が必要です。 無断増改築と認められた場合には,契約違反(善良な管理者の注意義務違反賃貸借契約書締結の注意点

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