11Q1 賃貸借契約書締結の注意点ておくことが必要です。2 建物改築に関する貸主の承諾を得る場合は,できる限り慎重に行う。 建物の工事について貸主の承諾を得る場合には,工事後の平面図を貸主に提出し,工事内容に認識の齟齬が生じないように十分留意する必要があります。また,貸主の承諾を得た後であっても,行政からの指導などにより仕様が変更された場合には,その都度,貸主に平面図を提出し貸主の了解を得ておくことが望まれます。3 口頭での合意を避け,できる限り合意書を作成する。 保育園の開園にあたっては,行政機関への書類提出期限を意識するばかりに,貸主との賃貸借契約の条件確認や承諾を口頭のみで簡易に行い,手続を進めてしまうことがままあります。 しかし,貸主との間の条件交渉や増改築などに関する承諾は,保育園を開設するうえで不可欠な要素ですので,手間でも書面化しておかないと,後日,保育園の開園を断念せざるを得ない事態になりかねません。さらに調べるには〇 児童福祉施設にかかわる建築物の条件に関する関係法令 「児童福祉法」,各地方自治体が定める「基準条例(児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例)」,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」,「バリアフリー条例(高齢者,障害者等が円滑に利用しやすい建築物の整備に関する条例)」〇 具体的な保育所整備に関する関係法令 ・改修に伴う用途変更(建築基準法87条参照) ・採光及び換気のための開口部の確保(建築基準法28条,同法施行令19条,基 ・移動等円滑化経路の確保(バリアフリー条例) ・保育室を2階以上に設ける場合の条件(基準条例)準条例)
元のページ ../index.html#23