目 次ア 民法126条の取消権23イ 詐害行為取消権24ウ 定期金債権25エ 不法行為による損害賠償請求権25ア 「損害及び加害者を知った時」25イ 「不法行為の時」283 期間の経過28⑴ 時効の「期間」28ア 一般の時効期間28イ 「時効」の章における特別の時効期間その他の特別の民法上の期間制限29ウ 商事消滅時効31エ その他の法令に規定される時効期間32⑵ 時効期間の「経過」334 消滅時効の援用34⑴ 援 用34ア 趣旨・沿革34イ 法的性質35ウ 時効の援用の意義等36ア 時効の援用の意義,性質36イ 時効の援用の範囲37ウ 時効の援用の方法38エ その他留意点39⑵ 時効援用の「当事者」395 消滅時効の効果42⑴ 権利義務の得喪42⑵ 遡及効43⑶ 相殺の例外43⑷ 連帯債務・連帯保証と時効完成44vi
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