時効理
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第2章 民法一般Q1 消滅時効制度改正のポイント123Q2 消滅時効の起算点はどのように変わるのか126Q3 消滅時効の時効期間はどのように変わるのか129Q4 時効障害事由はどのように変わるのか133Q5 施行日前に生じた債権の消滅時効136Q6 時効の援用権者等1381 起算点と時効期間 123╱2 時効障害事由(更新・完成猶予) 124╱3 援用権者の範囲 1241 客観的起算点と主観的起算点の二元的構成 126╱2 客観的起算点 127╱3 主観的起算点 1271 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権 129╱2 定期金債権 130╱3 判決で確定した権利 130╱4 改正民法において廃止された制度 1311 更新事由と完成猶予事由の再編成 133╱2 協議を行う旨の合意による時効の完成猶予の規定の新設 1341 時効の援用権者 138╱2 詐害行為の受益者 138╱3 第三者が所有する土地の占有者から土地賃借権の設定を受けた目 次6 時効完成後の時効利益の放棄・債務承認109⑴ あらかじめの放棄の禁止109⑵ 時効完成後の放棄の許容110⑶ 時効完成後の債務承認と信義則に基づく時効援用の制限1127 時効期間の停止114⑴ 総 論114⑵ 未成年者又は成年被後見人と時効の停止115⑶ 夫婦間の権利の時効の停止117⑷ 相続財産に関する時効の停止118⑸ 天災等による時効の停止120ix

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