時効理
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第3章 不法行為Q14 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効,除斥期間に関すQ15 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効に関する規定の適Q7 時効援用権の喪失140Q8 時効期間の伸長・短縮142Q9 明示的一部請求の訴え143Q10 一部の内金請求による仮差押えと時効中断の範囲145Q11 抵当権の実行と時効中断の及ぶ範囲147Q12 裁判上の催告が認められる範囲149Q13 承認事由151者 139╱4 民法改正の影響 1391 時効援用権の喪失 140╱2 消滅時効完成後に債務承認をした場合にも時効援用が認められる場合 1401 時効期間を伸長する合意 142╱2 時効期間を短縮する合意 1421 明示的一部請求の訴えの提起と残部に対する時効中断効 143╱2 民法改正の影響 1441 債権の一部を請求債権とする仮差押えと残部に対する時効中断効 145╱2 残部についての裁判上の催告の効力 1461 根抵当権の極度額を超える金額の被担保債権 147╱2 時効中断効の範囲 1471 裁判上の催告 149╱2 裁判上の催告の類型 149╱3 民法改正による影響 1501 承 認 151╱2 債務者による債権の減額や放棄を求める申出 151╱3 示談の申出や調停の申立て 151╱4 債務者の権利行使に対する不作為 152╱5 民法改正の影響 1521 改正民法724条2号に係る経過措置 157╱2 改正民法目 次xる民法改正内容155用に係る経過措置(改正民法附則35条1項・2項)157

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