時効理
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第11章 行 政Q100 独占禁止法上の刑事罰の公訴時効期間376Q101 独占禁止法に基づく損害賠償請求の消滅時効378Q102 行政機関における標準処理期間381Q103 審査請求ができる期間383Q104 再審査請求ができる期間385Q105 情報公開請求の開示決定期間387Q106 行政訴訟の出訴期間はいつまでか389Q107 住民監査請求を行うことができる期間392Q108 住民訴訟の提起を行うことができる期間3961 独占禁止法上の刑事罰とそれぞれの公訴時効期間 376╱2 不当な取引制限の罪についての公訴時効の起算点 3771 両請求の消滅時効期間及びその起算点 378╱2 消滅時効の起算点である「排除措置命令又は納付命令が確定した日」 379╱3 違反行為を行った旨認定されたものの,排除措置命令等を受けなかった事業者に対する25条請求の可否 3801 標準処理期間の意義 381╱2 標準処理期間を経過した場合の違法性 3811 審査請求の意義 383╱2 審査請求期間 3831 再審査請求の意義 385╱2 再審査請求期間 3851 開示決定期限の意義 387╱2 開示決定期間経過後の開示請求者の救済手段 3881 行政訴訟における出訴期間の意義 389╱2 取消訴訟における出訴期間 389╱3 無効等確認訴訟の場合 3911 住民監査請求の意義 392╱2 財務会計行為を対象とする監査請求を行うことができる期間 393╱3 怠る事実を対象とする監査請求を行うことができる期間 3941 期間の定め 396╱2 再度の住民監査請求とこれによる例外的取扱い 397目 次xx

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