時効理
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Q1 消滅時効制度改正のポイントよって裁判できない旨定めている。この点,判例(最二小判昭和48年12月14日民集27巻11号1586頁)は,「当事者」とは「時効により直接利益を受ける者」であるという基準を示したものの,これだけでは基準として明確ではなく個別の判断に委ねられていた。 そこで,改正民法145条は,時効の援用権者たる「当事者」に関して「(消滅時効にあっては,保証人,物上保証人,第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)」との括弧書きを追記して,消滅時効の援用権者の基準と具体例の明文化を行った。125

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