時効理
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第2章 民法一般 10年間客観的起算点主観的起算点5年間この時点で消滅時効が成立とができることを知った」といえることと,②「権利を行使することができる」ことの双方が満たされた時点から,その進行を開始する(一問一答・57頁)。そして,不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点とされる「損害及び加害者を知った時」(改正民法724条1号)と同旨になると解されている(部会資料78A・6頁)。128〔類型2〕客観的起算点を起点とする期間満了と主観的起算点を起点とする期間満了のいずれか早い方の時点で消滅時効が成立〔類型1〕客観的起算点⬇⬇⬇⬇⬆⬇この時点で消滅時効が成立10年間主観的起算点5年間【消滅時効の起算点】

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