す2・ いじめなどの諸課題の効率的な解決に資する・ いじめの予防教育を促めに学校に法的な助言をする、②保護者と学校のトラブル相談を請け負う、③学校や教育委員会の判断では迷う事案について、法的側面からアプローチし、法令に基づく対応・助言を行う、④学校に出向いて人権教育などを実施する、といった役割が想定されている3。そして、いじめ防止対策協議会の「いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論のとりまとめ」(2016年11月発表)では、弁護士が行ういじめ防止等の法教育として、「いじめは重大な人権侵害に当たり、被害者、加害者及び周囲の児童生徒に大きな傷を残すものであり、決して許されないこと、いじめが刑事罰の対象となり得ること、不法行為に該当し損害賠償責任が発生し得ること等について、実例(裁判例等)を示しながら、人権を守ることの重要性やいじめの法律上の扱いを児童生徒に対して教える取組を推進する」ことが期待されており4、2016年度以降に導入されたスクールロイヤー制度は、いじめの防止等を主眼に弁護士が教育現場に対して法的サポートを行うものであると理解できる5。 一方、中教審答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」(2015年12月発表)は、保護者や地域からの要望等に対応するために弁護士の活用が想定されており、従来の弁護士と教育現場の関わりも日弁連の民事介入暴力対策委員会による行政対象暴力の一形態としての「教育対象暴力」への対応しか紹介されておらず、子どもの権利委員会等に属する弁護士が行ってきたいじめ防止等の取組には一切触れられていない6。 このように、文科省が想定するスクールロイヤーの役割がいじめ防止等に表1 スクールロイヤーの定義の比較序章 スクールロイヤー文部科学省主眼特徴中央教育審議会答申日本弁護士連合会・ 法的側面からのいじめいじめの防止等予防教育を行う・ 「チーム学校」の構成員として保護者対応を担う保護者対応・ 裁判になってから関わるのではなく、トラブルが予測されそうな段階から関わる・ 学校側の代理人にはな子どもの最善の利益の実現らない
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