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4護者の側に立っていじめ問題に取り組む弁護士や、後述の筆者が実践する「学校内弁護士」もスクールロイヤーとして広く理解することが重要である(実際に、「スクールロイヤー」の語のイメージに最も合致するのは学校内弁護士である)。 なお、日弁連は「『スクールロイヤー』の整備を求める意見書」(2018年1月発表)で、「学校現場で発生する様々な問題に対して、裁判になってから関わるのではなく、むしろトラブルが予測されそうな段階から、学校の相談相手としての立場で、子どもの最善の利益の観点から、教育や福祉、子どもの権利等の視点を取り入れながら継続的に助言する弁護士」を「スクールロイヤー」と定義している11。この定義は 弁護士業界の様々な意見を調整した上での総花的な印象は拭えないが、裁判になってから関わる弁護士ではなく、「子どもの最善の利益」の観点から助言する弁護士であると定義する点が特徴的と言える。また、意見書では大阪府のスクールロイヤー事業や、筆者が実践する岐阜県可児市のスクールロイヤー事業や学校内弁護士制度も紹介されている。 以上のように、スクールロイヤー制度を定着させる上では、スクールロイヤーの概念を適切に理解し、議論を整理する必要がある(表1参照)。 序章 スクールロイヤー1 文科省「平成29年度概算要求主要事項」12頁。2 文科省「いじめ対策・不登校支援等総合推進事業」参照。3 教育新聞2016年9月2日。なお、同報道によれば、試験的に3自治体を公募してスクールロイヤー調査研究を行うとされているが、文科省はどの自治体が公募に応じたかを明らかにしていない。4 文科省「いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論のとりまとめ」9頁。5 その後、文科省は2017年8月に発表した2018年度予算に関する概算要求事項においても、引き続き「いじめ防止等対策のためのスクールロイヤー活用に関する調査研究」を盛り込み、「法律の専門家である弁護士が、その専門的知識・経験に基づき、学校において法的側面からのいじめ予防教育を行うとともに、いじめなどの諸課題の効率的な解決にも資する、学校からの相談体制の整備に関する調査研究」を10地域で実施することを示した(文科省「平成30年度概算要求主要事項」3頁)。6 中教審「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」67頁。7 子どもの権利を専門とする弁護士と民事介入暴力を専門とする弁護士の価値観の隔たりは、民事暴力介入を専門とする弁護士らが刊行した『教育対象暴力』(近畿弁護士会連合会民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会編、ぎょうせい、2015)が教育現場で流通した際に、同書の問題点を議論する形で顕在化したことが小野田正利氏によって示され

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