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11も考慮して、毅然とした対応に終始すべきかどうかも含めて助言すべきであり、教員の目線に立って相談や助言に応じることで顧問弁護士とは異なる存在意義を発揮できる。換言すれば、教育現場の実情に応じた相談や助言ができるかどうかが、まさにスクールロイヤーの腕の見せ所なのである。 また、顧問弁護士に相談する段階では訴訟提起の一歩手前まで紛争が成熟化している場合が多いので、顧問弁護士は訴訟による解決を前提とした相談や助言を行うことが一般的であり、訴訟も辞さない強硬策を学校に対して助言することもある。しかし、教育紛争は子どもが継続的に学校に通学する立場であることを考慮すれば訴訟による解決になじまない面があり、特に私立学校では訴訟になること自体が学校の評判に大きな影響を及ぼすため、たとえ勝訴したとしても学校経営の視点からは最良の手段とは言えない場合が多い。スクールロイヤーが顧問弁護士と異なって紛争が成熟化した段階ではなく紛争の初期段階から関与することに照らせば、スクールロイヤーは訴訟による解決を前提としない姿勢で相談や助言に臨むことが重要であり、この点でも顧問弁護士と異なる役割を担っていると言える。らず、原則として教育活動に関わらない点で学校内弁護士と異なり、学校内弁護士が教員としての立場で行う生徒指導や校務分掌表2 スクールロイヤーと顧問弁護士の比較法的立場主な業務代理人になるか助言の特徴スクールロイヤー序章 スクールロイヤー学校設置者からの委任学校設置者への法律相談なる訴訟を見据えた助言顧問弁護士学校設置者からの委任学校設置者及び教員への法律相談ならない教員と子ども・保護者の継続的な関係を見据えた助言スクールロイヤーのイメージQ5スクールロイヤーと学校内弁護士の違いを教えてください。A5スクールロイヤーは教員ではないため、日常的に教育現場に関わ

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