表4の①はスクールロイヤーが教育委員会の委託に基づき、教育紛争が発生した学校から直接相談を受ける形態で、大阪府や岡山県などで実施され解説ますか。の5タイプが考えられます。スクールロイヤーの理念からすれば「教員兼務型」が最も適切ですが、公立学校では原則として導入できないデメリットがあります。そのため、「学校配置型」が現実的に最も望ましい形態であると考えます。 スクールロイヤーが導入されるとしても現状での勤務形態は不明確だが、既に普及しているスクールソーシャルワーカーの先行事例17を参照にすると、表4のような勤務形態が考えられる。表4 スクールロイヤーの勤務形態序章 スクールロイヤー14①相談型②派遣型③巡回型④学校配置型スクールロイヤーを特定の学校に配置し、定期的に勤務する。⑤教員兼務型スクールロイヤーを特定の学校の教員として雇用し、定期的に勤務する。15 形式的には教員としての相談や助言だが、弁護士資格を有する教員の相談や助言なので16 実際には「特別免許状制度」(教育職員免許法4条3項)を活用すれば、弁護士が特定の教育委員会や学校法人で教員として採用されることも可能であるため、弁護士が教員として勤務することはそれほど困難ではない。むしろ、弁護士が教育現場に関与しようとするならば、教員という仕事への興味関心が必要であろう。実質的には弁護士が相談や助言を行うことと大差はない。スクールロイヤーが教育委員会専属の弁護士として、学校からの相談に直接応じる。スクールロイヤーを教育委員会に配置し、学校からの要請に応じて派遣する。スクールロイヤーを教育委員会又は拠点校に配置し、担当地域の複数校を定期的に巡回する。スクールロイヤーの類型Q6スクールロイヤーの形態としては、どのようなタイプが考えられA6「相談型」「派遣型」「巡回型(拠点型)」「学校配置型」「教員兼務型」
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