説解第 2 章125か。や因果関係が不明確でもできる限り損害が補填されます。スクールロイヤーや教員は保護者に災害共済給付の説明ができるよう、各自で内容を理解しておくことが望ましいです。 学校事故が起きた場合の損害は、原則として日本スポーツ振興センターが実施する災害共済給付制度により補填される。災害共済給付は、学校の管理下における児童生徒の災害につき、学校設置者が児童生徒等の保護者の同意を得て、当該児童生徒についてセンターとの間に締結する災害共済給付契約により給付される、一種の保険制度である(日本スポーツ振興センター法16条)。災害共済給付の仕組みは表1のとおりであり、例えば、治療費については、原則として総額で5000円以上(自己負担分が1500円以上)の治療費がかかった場合に、総額の10分の4の金額が災害共済給付により支給される。 災害共済給付の特徴は、過失や因果関係が不明確でもできる限り児童生徒第 1 節 学校事故第1節 学校事故災害共済給付の仕組みQ48学校事故が起きた場合の治療費等は、どのように補填されますA48学校事故の治療費等は、災害共済給付によって補填され、過失教育紛争の 典型と問題
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