説解同行すべきでしょうか。して保護者に連絡し、保護者が病院に同行すべきであり、例外的に緊急を要する場合、保護者がやむを得ず同行できない場合、学校や教員に明らかな過失がある場合には教員が同行するようにすべきです。 学校は、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領(「危険等発生時対処要領」)を作成しなければならず(学校保健安全法29条)、学校事故の初期対応は、原則として各学校が作成した危険等発生時対応要領に基づいて対応する。また、学校事故が起きた際の初期対応は、文科省がガイドラインとして「学校事故対応に関する指針」を策定しているが4、同指針はこれまで発表された指針や研究報告をまとめた網羅的で総花的なものであり、教員が内容を正確に理解して適切に運用するのは困難であることから、教育現場での実用性は高くない5。また、同指針は初期対応における学校と家庭の役割分担に関する視点に乏しく、学校事故の際に保護者が学校や教員とともにすべきことがほとんど示されていない(例えば、同指針は、設問のように学校で児童生徒が負傷して病院へ搬送しなければならない場合に、教員と保護者のいずれが同行すべきかを何ら示して第2章 教育紛争の典型と問題教育現場もあり、一般的には学校が開示を拒否しても災害報告書は情報公開請求により開示対象となる可能性が高い)。1282 物的損害については、民間保険会社が実施する任意加入保険で補填される場合がある。3 現在、災害共済給付の請求手続はオンライン上でも可能であり、この場合学校はオンラ私立学校ではこうした任意加入保険への加入を促している学校も多い。イン上で災害報告書のデータ入力を行う。学校事故の初期対応Q50学校で負傷した児童生徒を病院に搬送する場合、教員が病院にA50現在の教育現場では教員が同行する場合が多いですが、原則と
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