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する授業と異なって、部活動顧問は当該部活動の経験や専門知識を有するとは限らないことから、このような部活動の特徴を考慮して部活動中の事故の法的責任の成否を検討すべきである(詳しくはQ138参照)。 また、表2-2及び表2-3のとおり、学校事故が起きる時間帯や場所の特徴は児童生徒と教員の双方の立場から考える必要がある。特に「休み時間」「給食時間」「清掃時間」はそもそも教員の勤務時間の解釈として法的に争いがある時間帯であり、教員の労働環境の過酷さを無視すべきではない。また、「始業前」「休み時間」「清掃時間」「放課後」の時間帯、「教室」「体育館」「廊下」「校庭」という場所は、授業中や職員室と異なり、そもそも教員が常時存在することを想定していない時間帯・場所であり、教員が直接児童生徒を監督することが困難であるため、判例が「教育活動と密接に関連する」という一理をもって、抽象的かつ未必的な意味での予見可能性の有無により教員の法的責任を検討する姿勢は妥当でない。 現状の学校事故をめぐる法律論は、教育現場の実情を踏まえて学校事故が表2-1 学校事故で検討すべき各教育活動の特徴部活動表2-2 学校事故で検討すべき各時間帯の特徴表2-3 学校事故で検討すべき各場所の特徴職員室学校行事授業始業前授業中休み時間給食時間清掃時間放課後児童生徒への強制力及ばない及ばない及ぶが及ぶ時間帯か教員の勤務時間帯か勤務時間ではない勤務時間争いあり休憩時間争いあり勤務時間ではない体育館教室廊下校庭第 1 節 学校事故必修ではない任意 (生徒の自主性・自発性による参加)なし(必ずしも担当する部活動の経験や  専門知識があるわけではない)及ぶ及ぶ低い高い低い低い 通学路教育課程の位置づけ必修必修(特別活動)児童生徒の参加の任意性強制担当教員の免許の有無あり教員の常駐常駐する常駐しない常駐しない常駐しない常駐しない常駐しない教員の存在頻度高い低い児童生徒の使用頻度強制あり及ぶ高い高い低い高い低い高い133

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