1第Q章A1 1 薬事法から薬機法になった経緯と概要は。 「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下,「薬機法」という。)は,薬事法という名称の法律であったが,平成25年11月の改正で名称が変更された(平成26年11月25日施行)。 薬事法は,医薬品を主たる規制の対象としていたが,医療の質を向上させるためには,医薬品だけでなく医療機器の研究実用化も重要であり,近年はiPS細胞の発見等から再生医療についても注目がされてきた。一方,医薬品等による薬害等の防止にも力をいれる必要があるため,本改正に至った。⑵ 再生医療等製品の新設 iPS細胞(inducedPluripotentStemcells,人工的に作られた多様性の幹細胞)等Q1 薬事法から薬機法になった経緯と概要は。解 説 改正の主要な点は,以下の3点である。⑴ 医療機器の承認等について医療機器の特性を踏まえた制度の創設 医療機器は,医薬品等に比べ短いサイクルで改善・改良が行われる等医薬品とは異なる性質があるにもかかわらず,製造販売等について医薬品と同様の規制がされていたため,医療機器の特性を踏まえて,医療機器の製造販売業・製造業について,医薬品等と章を区分して規定がされた。これを踏まえて名称も薬事法から,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」と改正された。関連法改正の経緯及び関連法規
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