Q医薬
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QA3 2  改正薬剤師法のポイントは。 薬剤師の調剤した際の患者等に対する義務が「情報提供」だけでなく「必要な薬学的知見に基づく指導」が追加された(薬剤25条の2)点などである。 薬機法の平成26年の改正は二つあった。一つは薬事法から薬機法に名称が変更になり医療機器の規制等の改正がされた点である(Q1参照)。もう一つは,医薬品のインターネット販売を規制していた薬事法施行規則が,最高裁判所において無効と判断された(最二小判平25・1・11民集67巻1号1頁)ことを受け,新たに一般用医薬品の販売ルールを定めるために改正された点である(Q11参照)。この改正に伴い一般用医薬品はすべて特定販売(薬機規1条2項5号)が可能となったが,新たに新設された「要指導医薬品」(薬機4条5項3号)や「調剤された薬剤」,「薬局医薬品」においては,販売等に関して,薬剤師による対面での情報提供及び指導が義務づけられた(平成31年を目処とした改正において遠隔服薬指導の議論がされている)。 この改正に伴い薬剤師法も改正(平成25年12月13日成立,平成26年6月12日施行)がされ,薬剤師の調剤した際の患者等に対する義務が「情報提供」だけでなく「必要な薬学的知見に基づく指導」義務が追加された(薬剤25条の2)。この義務は,薬剤師が調剤した際の義務であるため,薬局だけでなく病院や診療所に勤務する薬剤師にも適用がされる。この指導義務が加わったことにより調剤した薬剤に関しては,薬剤師は,今まで以上に,患者個人の生活をみた具体的な服薬指導が法的に求められている。したがって,これまで以上に薬剤に関する説明については薬剤師の関わりが重視されることとなる。 この「必要な薬学的知見に基づく指導」については,厚生労働省は薬機法の解釈ではあるが,「薬剤師が有する薬学的知見に基づき,購入者から確認した使用者に関する情報(年齢,性別,症状,服用履歴等)を踏まえ,当Q2 改正薬剤師法のポイントは。解   説

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