該使用者の個別具体の状態,状況等に合わせて,適正使用等を指導する行為をいう。」(平26・3・31厚生労働省医薬食品局総務課・厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課事務連絡「医薬品の販売業等に関するQ&Aについて」問28)と示している。◎薬剤師法(情報の提供及び指導)第25条の2 薬剤師は,調剤した薬剤の適正な使用のため,販売又は授与の目的で調剤したときは,患者又は現にその看護に当たつている者に対し,必要な情報を提供し,及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。4第1章 関連法改正の経緯及び関連法規
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