Q医薬
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QA5 3  健康保険法と病院や薬局はどのような関係となる 保険診療等を行う病院等においては,病院等の許可に加えて,保険医療機関の指定を受ける等健康保険法においても規制がされるため,保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)や保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)等にも従う必要がある。 医療機関や薬局の開設をするためには,病院,診療所,薬局の開設の許可がそれぞれ必要である(医療7条1項,薬機4条1項)。しかし,現在の日本の多くの医療機関等は,健康保険法等に基づき保険診療や保険調剤を行っているため,開設者は,医療機関等の開設許可に加えて,健康保険法に基づき,厚生労働大臣から保険診療や保険調剤を行うための指定を受けなければならない(健保65条)。このような医療機関等を「保険医療機関」又は「保険薬局」という(健保63条3項1号)。また保険診療や保険調剤を行うためには,医師又は薬剤師も,医師,薬剤師の免許以外に,保険医又は保険薬剤師の登録が原則必要である(健保64条)。 健康保険を利用しない自費による自由診療のみを行っている医療機関等であれば別であるが,保険医療機関,保険薬局,保険医,保険薬剤師においては,医療法,薬機法,医師法,薬剤師法の規制だけでなく上記のとおり健康保険法の規制も受ける。具体的な業務については,健康保険法に基づき,保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則),保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)により規制がされており,これらの規則に従った診療等が求められることとなる。 なお,保険診療等で支払われる診療報酬及び調剤報酬は,2年に一度改正がされ,その報酬の要件にしたがって業務を行い,保険診療の請求等が行われている。Q3 健康保険法と病院や薬局はどのような関係となるか。解   説か。

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