Q医薬
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 医薬品,医薬部外品,化粧品,医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の広告については,医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第66条から第68条までの規定及び「医薬品等適正広告基準について」(昭和55年10月9日付け薬発第1339号厚生省薬務局長通知,改正平成14年3月28日医薬発第0328009号厚生労働省医薬局長通知。以下「旧通知」という。)に基づき,都道府県等を中心として監視指導が行われているところです。 医薬品等の広告を巡る環境の変化に伴い,今般,一般用医薬品及び指定医薬部外品に関する部分を中心に見直しの検討を行い,別紙のとおり医薬品等適正広告基準を全面的に改正しました。つきましては,貴管下関係業者,関係団体等に対し,周知方御取り計らいの上,医薬品等の広告に係る監視指導について格段の御配慮をお願いいたします。 なお,本通知をもって,旧通知は廃止します。第1(目的)  この基準は,医薬品,医薬部外品,化粧品,医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の広告が虚偽,誇大にわたらないようにするとともにその適正を図ることを目的とする。第2(対象となる広告)  この基準は,新聞,雑誌,テレビ,ラジオ,ウェブサイト及びソーシャル・ネットワーキング・サービス等のすべての媒体における広告を対象とする。第3(広告を行う者の責務)1 医薬品等の広告を行う者は,使用者が当該医薬品等を適正に使用することが平成29年9月29日薬生発0929第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知医薬品等適正広告基準の改正について医薬品等適正広告基準別紙203資料1 医薬品等適正広告基準の改正について資料1() 

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