Q医薬
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204資料1 医薬品等適正広告基準の改正についてできるよう,正確な情報の伝達に努めなければならない。2 医薬品等の広告を行う者は,医薬品等の本質に鑑み,医薬品等の品位を損なう又は信用を傷つけるおそれのある広告は行ってはならない。第4(基準)1 名称関係 ⑴ 承認又は認証を要する医薬品等の名称についての表現の範囲   医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第14条又は第23条の2の5若しくは第23条の25の規定に基づく承認並びに法第23条の2の23の規定に基づく認証(以下「承認等」という。)を受けた名称又は一般的名称以外の名称を,別に定める場合を除き使用してはならない。   ただし,一般用医薬品及び医薬部外品においては,共通のブランド製品の共通部分のみを用いることは差し支えない。 ⑵ 承認等を要しない医薬品等の名称についての表現の範囲   承認等を要しない医薬品等については,日本薬局方に定められた名称,法第14条の9若しくは第23条の2の12の規定に基づく届出を行った一般的名称又は届け出た販売名以外の名称を,別に定める場合を除き使用してはならない。   なお,販売名はその医薬品等の製造方法,効能効果及び安全性について事実に反する認識を得させるおそれのあるものであってはならない。2 製造方法関係  医薬品等の製造方法について実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性について事実に反する認識を得させるおそれのある表現をしてはならない。3 効能効果,性能及び安全性関係 ⑴ 承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲   承認等を要する医薬品等の効能効果又は性能(以下「効能効果等」という。)についての表現は,明示的又は暗示的であるか否かにかかわらず承認等を受けた効能効果等の範囲をこえてはならない。 ⑵ 承認等を要しない医薬品等についての効能効果等の表現の範囲   承認等を要しない医薬品等(化粧品を除く。)の効能効果等の表現は,医学,薬学上認められている範囲をこえてはならない。   また,承認を要しない化粧品の効能効果についての表現は,平成23年7月

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