Q医薬
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止21日薬食発第0721第1号医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改正について」に定める範囲をこえてはならない。 ⑶ 医薬品等の成分等及び医療機器の原材料等についての表現の範囲   医薬品等の成分及びその分量又は本質等並びに医療機器の原材料,形状,構造及び原理について,承認書等への記載の有無にかかわらず,虚偽の表現,不正確な表現等を用い効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしてはならない。 ⑷ 用法用量についての表現の範囲   医薬品等の用法用量について,承認等を要する医薬品等にあっては承認等を受けた範囲を,承認等を要しない医薬品等にあっては医学,薬学上認められている範囲をこえた表現,不正確な表現等を用いて効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしてはならない。 ⑸ 効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止   医薬品等の効能効果等又は安全性について,具体的効能効果等又は安全性を摘示して,それが確実である保証をするような表現をしてはならない。 ⑹ 効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現の禁   医薬品等の効能効果等又は安全性について,最大級の表現又はこれに類する表現をしてはならない。 ⑺ 効能効果の発現程度についての表現の範囲   医薬品等の速効性,持続性等についての表現は,医学,薬学上認められている範囲をこえてはならない。 ⑻ 本来の効能効果等と認められない表現の禁止   医薬品等の効能効果等について本来の効能効果等とは認められない効能効果等を表現することにより,その効能効果等を誤認させるおそれのある広告を行ってはならない。4 過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の制限  医薬品等について過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告を行ってはならない。5 医療用医薬品等の広告の制限 ⑴ 医師若しくは歯科医師が自ら使用し,又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品及び再生医療等製205資料1 医薬品等適正広告基準の改正について

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