Q医薬
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10 医薬関係者等の推せん  医薬関係者,理容師,美容師,病院,診療所,薬局,その他医薬品等の効能効果等に関し,世人の認識に相当の影響を与える公務所,学校又は学会を含む団体が指定し,公認し,推せんし,指導し,又は選用している等の広告を行ってはならない。206資料1 医薬品等適正広告基準の改正について品については,医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を行ってはならない。 ⑵ 医師,歯科医師,はり師等医療関係者が自ら使用することを目的として供給される医療機器で,一般人が使用するおそれのないものを除き,一般人が使用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのあるものについても⑴と同様にするものとする。6 一般向広告における効能効果についての表現の制限  医師又は歯科医師の診断若しくは治療によらなければ一般的に治癒が期待できない疾患について,医師又は歯科医師の診断若しくは治療によることなく治癒ができるかの表現は,医薬関係者以外の一般人を対象とする広告に使用してはならない。7 習慣性医薬品の広告に付記し,又は付言すべき事項  法第50条第11号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医療用医薬品について広告する場合には,習慣性がある旨を付記し,又は付言しなければならない。8 使用及び取扱い上の注意について医薬品等の広告に付記し,又は付言すべき事項  使用及び取扱い上の注意を特に換起する必要のある医薬品等について広告する場合は,それらの事項を,又は使用及び取扱い上の注意に留意すべき旨を,付記し又は付言しなければならない。  ただし,看板等の工作物で商品名のみを広告する場合はこの限りではない。9 他社の製品の誹謗広告の制限  医薬品等の品質,効能効果,安全性その他について,他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。  ただし,公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等を

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