している事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。11 懸賞,賞品等による広告の制限 ⑴ 過剰な懸賞,賞品等射こう心を煽る方法による医薬品等又は企業の広告を行ってはならない。 ⑵ 懸賞,賞品として医薬品を授与する旨の広告を行ってはならない。ただし,家庭薬を見本に提供する程度であればこの限りではない。 ⑶ 医薬品等の容器,被包等と引換えに医薬品を授与する旨の広告を行ってはならない。12 不快,迷惑,不安又は恐怖を与えるおそれのある広告の制限 広告に接した者に,不快,迷惑,不安又は恐怖を与えるおそれのある表現や方法を用いた広告を行ってはならない。 特に,電子メールによる広告を行う際は,次の方法によらなければならない。 ⑴ 医薬品販売業者の電子メールアドレス等の連絡先を表示すること。 ⑵ 消費者の請求又は承諾を得ずに一方的に電子メールにより広告を送る場合,メールの件名欄に広告である旨を表示すること。 ⑶ 消費者が,今後電子メールによる広告の受け取りを希望しない場合,その旨の意思を表示するための方法を表示するとともに,意思表示を示した者に対しては,電子メールによる広告の提供を行ってはならないこと。13 テレビ,ラジオの提供番組等における広告の取扱い ⑴ テレビ,ラジオの提供番組又は映画演劇等において出演者が特定の医薬品等の品質,効能効果等,安全性その他について言及し,又は暗示する行為をしてはならない。 ⑵ テレビ,ラジオの子ども向け提供番組における広告については,医薬品等について誤った認識を与えないよう特に注意しなければならない。14 医薬品の化粧品的若しくは食品的用法又は医療機器の美容器具的若しくは健康器具的用法についての表現の制限 医薬品について化粧品的若しくは食品的用法を又は医療機器について美容器具的若しくは健康器具的用法を強調することによって消費者の安易な使用を助長するような広告を行ってはならない。207資料1 医薬品等適正広告基準の改正について
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