Q医薬
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QMS区分省令GCP省令GLP省令GQP省令GVP省令GMP省令GPSP省令知に係る業務を行う体制の基準に関する省令医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の5第7項第1号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令医薬品,医薬部外品,化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令医薬品,医薬部外品,化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令【裁判例等】・最二小判昭29・9・10判タ42号27頁 → 最高裁判所第二小法廷判決昭和29年9月10日判例タイムズ42号27頁・昭46・6・1薬発476号厚生省薬務局長通知 → 昭和46年6月1日薬発第476号各都道府県知事宛厚生省薬務局長通iv凡  例

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