目 次1122 5vii事例 ア 賃貸人が家主との契約において,支払日に支払場所へ家賃の支払を行ったが,家主がその受領を拒否した場合には,民法494条の規定に基づいて弁済供託ができます。イ 金銭消費貸借契約において,債務者が金銭の支払をしなくなったので,債務者名義の不動産に仮差押えを行うために裁判所に申立て,金50万円の担保を立てることを命じられた場合は,民事保全法14条1項の規定に基づいて保証供託ができます。ウ 会社において,従業員の給与を差し押さえる内容の命令が裁判所から送達された場合は,民事執行法156条1項の規定に基づいて執行供託ができます。エ 宅地建物取引業の免許を受けた者は,事業開始に当たり,宅地建物取引業法25条に基づく営業保証供託をすることになります。オ 知事選挙の候補者として立候補するためには,公職選挙法92条1項に基3づく選挙供託が必要です。 目 次1 供託制度の沿革 2 供託の意義 3 供託の機関 4 供託の要件 5 供託の当事者能力,行為能力及び当事者適格 第1 総 論
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