な供事
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9121314141415viii【不法行為に基づく損害賠償債務の弁済供託(被害者の住所が不明の場合)】事例1  私は,先月,路上で被害者に全治3週間の傷を負わせる事件を起こしてし【賃料の減額請求と弁済供託】事例2 賃借人甲は月10万円で賃借中の建物について,近隣同種の物件の家賃を調べたところ,5万円程度の家賃であったため,現在の家賃は高いと考え,賃貸人乙に対し,家賃を5万円とするよう家賃の減額請求をしました。賃貸人乙からは5万円にする減額には応じられないが,8万円に減額する旨回答があり,8万円で支払の請求がありました。賃借人甲は8万円では納得できなかったので,自分が相当と考える金額5万円を賃貸人乙に提供したところ,受領を拒否されました。賃借人甲は受領拒否による弁済供託をすることができますか。 26目  次まいました。 被害者に直接謝罪して損害賠償金を渡したいと考えましたが,被害者は,自分の連絡先を私には教えないように捜査機関に要望しており,代理人(弁護士)の事務所において代理人を通じて損害賠償金を受け取るとのことでした。そのため,代理人と協議を重ねましたが,賠償額について合意に達しなかったので,私が相当と考える損害賠償金相当額と事件の時から年5分の割合による遅延損害金との合計額を代理人事務所で代理人に提供しましたが,その受領を拒否されました。 そこで,同額を供託したいと考えていますが,被害者の住所を教えてもらえない場合でも,供託をすることはできますか。 161 申請手続 2 添付又は提示書類 3 金銭供託 4 有価証券供託 5 振替国債供託 6 電子情報処理組織による供託申請 7 事 例 Ⅰ 弁済供託第2 供託の申請手続

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