ix【相続人全員が相続放棄をした場合の最終の相続人に対する受領拒否を原因とする弁済供託の可否】事例3 Aは,Bに対して,土地売買代金支払債務(平成29年4月19日売買契約,支払期日及び支払場所定めなし)を負っていますが,Bは平成29年5月12日に死亡しました。Bには,配偶者,直系尊属及び兄弟姉妹はなく,第1順位の相続人であるBの子ら2名は同年6月16日と同月23日にそれぞれ相続放棄し,第2順位の相続人であるBの兄の子Cは同年7月4日に相続放棄したため相続人がおらず,相続財産管理人も選任されていない状況です。 このような状況においては,最終の相続人であるCが,民法940条により相続財産の管理義務者になると考えられるので,Cに弁済の提供をして受領拒否された場合,受領拒否を原因として供託することは可能でしょうか。 【債権者から法定相続分の支払請求で,全額提供を受領拒否された場合の弁済供託の可否】事例4 先日,私の夫である甲が亡くなりました。甲の法定相続人は私と子の2名【賃借物が競売となった場合における賃借料の供託】事例5 当社(甲)は平成26年4月からA市の賃貸物件(土地・倉庫)について,翌月分を毎月月末までに前払(支払場所 物件所在地)しているところ,賃料債権に対して差押えがされたため,賃料は差押債権者に支払っています。 ところで,当該物件は,平成25年12月に設定された抵当権の実行による競売のため売却されることになり,平成30年2月23日(金)に最高入札者が判明しますが,必ずしも最高入札者が競落人になるとは限らないため,3月2目 次ですが,甲は私に財産の全てを相続させる旨の遺言を残しています。 今般,甲が生前に負担した金銭消費貸借契約に基づく貸金返還債務の弁済期が到来し,債権者であるAから私に対して,私の法定相続分の債務を履行するよう請求がありました。そこで私はAに対し,甲の遺言に基づき当該債務の全てを相続したとして債務の全額を弁済しようとしましたが,Aから受領を拒否されました。 私は,Aを被供託者として,債務の全額につき受領拒否を原因とする弁済供託をすることはできますか。 3329
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