x日(金)の落札者決定まで新所有者は確定しません。 この場合,2月末日までに支払うべき3月分の賃料について,債権者不確知を理由に供託することができますか。 35【成年後見人の管理計算に基づく返還金の供託】事例6 相談者丙は,甲の成年後見人であり,同人の財産管理を行っていましたが,【不在者財産管理人が供託原因を「所在不明による受領不能」とする弁済供託の可否】事例7 私(甲)は,Aの不在者財産管理人に選任され,Aの財産を管理していましたが,債権債務の整理が終了し,後は財産を保管していく状態となったことから,不在者財産管理人の事務は事実上終了しました。そこで,保管しているお金をAに返還したいのですが,Aは数年来行方が不明で住所も分からないため返還することができません。 この場合,私(甲)は不在者財産管理人としてAを被供託者とする弁済供託をすることはできますか。 43【供託者を遺言執行者,被供託者を成年被後見人とする弁済供託の可否】事例8 私(甲)は,公正証書遺言によって被相続人乙(最後の住所 京都市)の遺言執行者に指定され,乙の相続人A(住所 奈良市)に対して,相続財産である乙の預金1,000万円を支払うこととなりました(支払期の定めなし。支払方法は銀行口座振込)。ただし,Aには成年後見人としてB(住所 大阪市)が選任されています。 この度,上記預金から遺言執行費用10万円を差し引いた金990万円をAに支払うため,Bに対して振込先の口座番号を知らせるよう手紙や電話で催促目 次甲は平成29年9月5日に死亡しました。 そこで,丙は民法870条の規定に基づき,甲の財産につき管理計算を行ったところ,平成29年11月1日に管理計算が終了し,金100万円の返還金が生じました。 甲の相続人は乙一人であるので,丙は乙に対して平成29年12月1日に返還金の受領を求めて,乙の住所地において現実の提供を行う予定ですが,乙から受領を拒否された場合,供託することができますか。 39
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