な供事
15/54

xiⅡ 裁判上の保証供託しましたが,Bは口座番号を教えてくれません。 私はAに支払うべき金990万円を弁済供託できるでしょうか。 目  次【破産会社の解雇予告手当における弁済供託の可否】事例9  A株式会社(本店 奈良県桜井市)は,平成30年3月19日付けで従業員乙を解雇するため,労働基準法20条に規定する解雇予告手当として,同日,被供託者の30日分の平均賃金をA株式会社事務所において現実に提供しましたが,乙は受領を拒否しました。同年3月20日,A株式会社は奈良地方裁判所において破産手続開始決定を受け,弁護士である私(甲)が破産管財人(破産管財人の事務所は奈良市)に選任されました。 私(甲)は,破産管財人としてA株式会社の破産財団に属する財産の管理処分権を有していますので,供託者を「A株式会社破産管財人甲」,被供託者「乙」,供託原因を「A株式会社が乙に対し平成30年3月19日に解雇予告手当を現実に提供したが,受領拒否された」とする弁済供託をしたいと考えていますが,可能でしょうか。 57【裁判上の保証(担保)供託とは】事例10  裁判上の保証(担保)供託とはどのような供託ですか。 【裁判上の保証(担保)供託の管轄】事例11  裁判上の保証(担保)供託に管轄はありますか。 【第三者による裁判上の保証(担保)供託】事例12  裁判上の保証(担保)供託は第三者もすることができますか。 【仮差押解放金】事例13  仮差押解放金の供託とはどのような供託ですか。 【仮処分解放金】事例14  仮処分解放金の供託とはどのような供託ですか。 496372747681

元のページ  ../index.html#15

このブックを見る