な供事
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xiii【裁判所書記官がする執行供託】事例21  裁判所書記官がする①民事執行法91条1項(配当留保供託),②同条2項(不出頭供託)及び③民法494条による剰余金の供託とはどのような供託です118か。 【権利供託とは】事例22  甲は,金銭消費貸借契約に基づき,乙に対し,100万円の貸金債務を負っていますが,丙から甲を第三債務者として債権差押えを受け,裁判所から債権の差押命令が送達されました。甲はどのようにして債務を弁済すればいいですか。 126【義務供託とは】事例23  私は,住宅のリフォームを神戸市の乙川工務店株式会社に依頼し,同社と500万円の建築工事請負契約を締結しました。既に,工事は完了し,月末には請負代金を支払うことになっていたのですが,一昨日,この請負代金支払債務について,大阪市の丙村金融株式会社を債権者とする差押債権額400万円の差押命令が私宛てに郵送されてきました。そして,昨日,同じ債務に,今度は東京都千代田区の丁川金融株式会社を債権者とする差押債権額200万円の差押命令が郵送されてきました。 私には,この請負代金を誰にいくら支払ってよいのか分かりません。そこで,法律に詳しい知人に相談すると,こうした場合,供託しなければならないと言われました。私は,どのような供託をすればよいのでしょうか。 【金銭債権の一部に対する強制執行の差押え】事例24  1  金銭債権の一部が差し押さえられたとき,第三債務者はどのような 【金銭債権に仮差押えがされた場合】事例25  金銭債権について仮差押えの執行がされた場合には,第三債務者はどのよ供託をしたらよいですか。 2  金銭債権の一部が差し押さえられて供託した場合,差押金額を超え 141る供託金はどのように取り扱われますか。 目  次135

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