え(差押債権額100万円,差押可能額55,000円,送達日:平成29年10月10日)が送達され,10月分給与(支払日:毎月25日)の差押可能部分については滞納処分庁に直接支払いましたが,11月に入り,②強制執行の差押え(差押債権額100万円,送達日:平成29年11月10日),③強制執行の差押え(差押債権額150万円,送達日:平成29年11月11日)が相次いで送達されました。給与支給額から法定控除額を控除した額は20万円です。11月分はどこにどう支払うことになりますか。 192xv【金銭債権に対して強制執行による差押え後に滞納処分による差押えが競合した場合】事例31 甲は乙に対して金銭消費貸借契約に基づく金100万円の貸金債務を負って【滞納処分による差押え後に強制執行による差押えがされ競合した場合】事例32 滞納処分による差押えがされている債権に対し,強制執行による差押えが217【金銭債権に滞納処分による差押えと仮差押えの執行が競合した場合】事例33 金銭債権について滞納処分による差押えと仮差押えの執行が競合した場合,【金銭債権に確定日付のある債権譲渡通知と強制執行による差押えとの混合供託】事例34 甲は一般社団法人乙に対して広告請負代金110万円の支払債務(支払日:平成29年12月1日)を負っていたところ,その広告請負代金について,次の順序で各書面の通知あるいは送達を受けました。 1 確定日付(平成29年11月1日付け)のある債権譲渡通知(通知日:同月2日,譲渡人一般社団法人乙,譲受人丙,譲渡金額110万円)務者一般社団法人乙,第三債務者甲,差押債権額180万円)目 次いますが,乙の債権者丙から強制執行による差押命令(50万円)が送達され,続いて,乙の滞納国税についてA税務署長から差押通知書(差押債権額60万円)が送達され差押えの競合が生じました。この場合,第三債務者である甲はどのような供託ができるでしょうか。 207された場合,第三債務者の取るべき手段について説明してください。 第三債務者はどのようにすればよいですか。 2 債権差押命令の送達(送達日:平成29年11月6日,差押債権者丁,執行債222
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