な供事
20/54

xviⅤ 選挙供託【金銭債権に譲渡禁止特約がある金銭債権が債権譲渡された後,滞納処分の差押えが送達された場合の供託,債権譲渡前に強制執行による差押えがなされていた場合】事例35  甲社は,乙社に対して金2,000万円(弁済期日:平成29年9月30日)建設請負契約に基づく支払債務を負っているところ,丙社を譲受人とする確定日付のある債権譲渡通知書(譲渡金額2,000万円)が平成29年8月5日に送達されました。しかし,当該債権には,譲渡禁止の特約が付されています。なお,譲受人丙の善意・悪意は不明です。 また,本債務については,滞納者を乙社とする差押金額1,000万円のA税務署の滞納処分による差押え(平成29年8月11日送達)及び滞納者を同じく乙社とする差押金額1,500万円のB税務署の滞納処分による差押え(平成29年8月20日送達)がなされています。① このような場合,どのように対応すればよいですか。②  債権譲渡通知書が送達される前に,債権差押命令の送達(送達日:平成29年7月31日,差押債権者C,執行債務者乙社,第三債務者甲社,執行債権額2391,600万円,差押債権額1,500万円)があった場合はどうですか。 【選挙供託(没収供託)】事例36  没収供託という供託制度があると聞きましたが,どのような制度ですか。251【会社法142条2項に基づく供託(譲渡制限株式の指定買取人による供託)】事例37  株式会社S社は,譲渡制限株式を発行している会社です。 目  次務者一般社団法人乙,第三債務者甲,差押債権額190万円)丁,被告丙) 3  債権差押命令の送達(送達日:平成29年11月10日,差押債権者戊,執行債 4  詐害行為取消等請求事件の訴状送達(送達日:平成29年11月15日,原告 この場合,甲が一般社団法人乙,丙,丁及び戊の全員の関係で完全に債務を免れるためには,どうすればよいですか。 229また,具体的にどのようなものがありますか。  このたび,株主Nが破産したため,Nの破産管財人Mが,Xに株式を売却

元のページ  ../index.html#20

このブックを見る