xxi目 次【みなし解放金の仮差押債権者による還付】事例57 当社(A社)は,B社に対する債権の執行を保全するため,B社がC社に対して有する商品売買代金債権を仮差押えしたところ,第三債務者であるC社は執行供託をしました。 当社は,今後,仮差押えの本執行をするつもりですが,当社が供託金の払渡しを受けるにはどうしたらよいでしょうか。 372【配当による払渡し】事例58 甲社は,乙に対する貸金債権を取り立てるため,乙の給与を差し押さえたところ,丙社も同様に乙の給与を差し押さえたため,乙の勤務先会社は,民事執行法156条2項に基づき供託をしました。その後,甲社に対し,裁判所から配当の証明書が送付されました。 この配当された供託金を受領する手続について説明してください。 【錯誤による取戻し】事例59 甲は,乙に対して売買代金支払債務を負っているところ,その債務に対し,【滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律に基づく供託の滞納処分庁による払渡し】事例60 株式会社Aは,B株式会社に対し平成28年9月商品納入代金1,000万円の支払債務(弁済期平成29年2月27日,弁済場所:〇〇銀行〇〇支店 〇〇市〇〇区)を負っていますが,これについて下記の滞納処分による差押えと強制執行による差押及び転付命令が同日(先後関係不明)に送達されたので,滞納一部の50万円に対し,丙の仮差押命令が送達されたため,その売買代金全額の150万円を供託しました。その後,丙の仮差押えは取り下げられたのですが,乙が供託金の払渡しを受けるにはどうしたらよいでしょうか。 368相次いで差押命令が送達され,差押えが競合したため,民事執行法156条2項の規定に基づいて供託をしました。しかし,執行裁判所に事情の届出をしようとしたところ,差押命令の送達より先に,乙から丙に当該債権を譲渡する旨の対抗要件を備えた譲渡通知が届いていたことが判明しました。 この場合,甲は,供託金の取戻しをすることができるでしょうか。 377382
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