な供事
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xxvi【債権者不確知供託の滞納処分による差押えの払渡し】事例76  AのBに対する1,000万円の金銭債務について,9月2日に確定日付ある債権譲渡通知書(譲渡人B,譲受人C,譲渡金額1,000万円)及び同月5日に滞納処分による差押通知書(差押債権者D税務署,差押債務者B,差押債権額500万円)がそれぞれAに送達され,債権譲渡の有効性に疑義があるとして,9月6日に民法494条の規定による債権者不確知供託がされています。 D税務署が当該供託金を還付請求することはできるでしょうか。 また,還付請求をする場合には,どのような書類が必要でしょうか。 【閲覧・証明制度】事例77  私は数年前に仮差押命令のための担保として金銭を供託物として裁判上の保証供託をしていますが,当該供託事件の現状を確認したり,当該供託事件に係る証明書を請求することは可能ですか。 もし,可能であれば,私が,当該供託事件の証明書を請求することによりどのような効果がありますか。 また,証明書を請求するに当たり,注意すべき点はありますか。 【閲覧請求権者の範囲及び閲覧申請方法】事例78  供託に関する書類又は帳簿の閲覧を請求できる者の範囲及びその閲覧の申502【証明請求権者の範囲及び証明申請方法】事例79  供託に関する事項の証明を請求できる者の範囲及びその証明の申請方法に509目  次請方法について説明してください。 ついて説明してください。 493497497事 例 第6 供託書類の閲覧と証明

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