な供事
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1第総 論1 供託制度の沿革2 供託の意義1 明治23年の旧民法,旧商法及び旧民事訴訟法の制定に伴い,供託制度が必要となったことから,同年7月25日に供託規則が明治23年勅令第145号として制定,公布され,明治24年1月1日から施行されて供託制度が発足しました。 その後,現行民法や商法等の制定に伴い,明治32年法律第15号で供託法が制定され同年4月1日から施行されました。 供託事務の所管については,大蔵省が行っていましたが,大正11年4月に会計法の施行に伴い,国庫金の日本銀行への預金制度が採用されたことを契機に大蔵省から司法省に移管されました。 また,第二次世界大戦後の機構改革により,昭和22年5月に司法省が法務庁に,昭和24年6月に法務庁が法務府に,昭和27年8月に法務府が法務省に改組され,現在に至っています。 供託とは,金銭,有価証券その他の物又は振替国債を国家機関である供託所又は法務大臣の指定する倉庫業者等に提出して,その管理を委ね,その供託所又は倉庫業者等を通じて,それらの物をある人に取得させることによっ第1 総 論

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