な供事
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3 供託の機関4 供託の要件2て,債務の弁済,裁判上の保証,営業上の保証等における一定の法律上の目的を達成させようとする制度です。そして,供託の目的物である財産を「供託物」といい,供託所又は倉庫業者等に供託物を提出する者を「供託者」,供託所又は倉庫業者等を通じて供託物を取得する者を「被供託者」といいます。⑴ 法務局若しくは地方法務局又はその支局において,金銭,有価証券及び振替国債の供託事務を取り扱っています(法1条)。 また,金銭及び有価証券以外の物品については,法務大臣が指定した倉庫営業者又は銀行が供託所として取り扱うこととされています(法5条1項)。 なお,弁済供託の場合において,供託物が金銭及び有価証券以外の物品について,債務履行地に供託法5条の供託所がない場合(その種類の物の保管を取り扱わないとき及び目的物の保管能力がないときを含む。)に,弁済者の請求により,裁判所が供託所を指定することになります(民法495条2項)。⑵ 供託法1条の供託所を構成する者は供託官です。 供託官は,法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事務官のうちから,法務局長又は地方法務局長の指定した者がなります(法1条ノ2)。⑴ 根拠法令に基づくものであること 供託をするためには,民法,商法,会社法,民事訴訟法,民事執行法,民事保全法,宅地建物取引業法,旅行業法,割賦販売法,公職選挙法等の法令第1 総 論

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