な供事
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事 例ア 賃貸人が家主との契約において,支払日に支払場所へ家賃の支払を行ったが,家主がその受領を拒否した場合には,民法494条の規定に基づいて弁済供託ができます。3不動産)であることにおいて,供託を義務付ける規定,又は供託を許容する規定が必要になります。イ 金銭消費貸借契約において,債務者が金銭の支払をしなくなったので,債務者名義の不動産に仮差押えを行うために裁判所に申立て,金50万円の担保を立てることを命じられた場合は,民事保全法14条1項の規定に基づいて保証供託ができます。ウ 会社において,従業員の給与を差し押さえる内容の命令が裁判所から送達された場合は,民事執行法156条1項の規定に基づいて執行供託ができます。エ 宅地建物取引業の免許を受けた者は,事業開始に当たり,宅地建物取引業法25条に基づく営業保証供託をすることになります。オ 知事選挙の候補者として立候補するためには,公職選挙法92条1項に基づく選挙供託が必要です。⑵ 供託の目的物が,金銭,有価証券,振替国債又はその他の有体物(動産,ア 金銭とは,我が国の通貨のことであって,外国の通貨は含まれません。イ 有価証券とは,財産権を表象する証券(国債,地方債,社債等)で,我が国において流通する性質のものです。ウ 振替国債とは,社債,株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとして財務大臣が指定した国債のことをいい,その権利の帰属は,振替機関として指定されている日本銀行及びその下部機関である口座管理機関に設けられた振替口座簿への記載又は記録によって定まるものとされて第1 総 論

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