増額請求の場合賃貸人減額請求の場合賃貸人賃貸人が相当と認める金額の支払を請求できる(従前の額と同額でも可)賃借人賃借人27【本件関係図】家賃の増額請求賃借人が相当と認める金額を支払えばよい(ただし,従前の金額を下回ることは不可)家賃の減額請求ることになり,協議が整わない場合は,裁判によって借賃を決定することになります。では,裁判で借賃が決定されるまでの間の請求,支払はどのように整理されているのでしょうか。増額請求,減額請求の各々の場合について以下のように規定されています。 増額請求について当事者間に協議が調わないときは,その請求を受けた者(通常は借主)は,増額を正当とする裁判が確定するまでは,相当と認める額の借賃を支払うことで足り,後で裁判が確定した場合に,差額を清算することとなります(同条2項)。 減額請求について当事者間に協議が調わないときは,請求を受けた者(通常は貸し主)は,減額を正当とする裁判が確定するまでは相当と認める額の借賃の支払を請求することができ,後で裁判が確定した場合に差額を清算することとなります(同条3項)。 つまり,増額請求の場合は賃借人は,自己が相当と認める額を支払えばよく,減額請求の場合は賃貸人は自己が相当と認める額の支払を請求することができるとされています。第2 供託の申請手続
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