法破産
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 「借金をしても破産したら返さなくていいから,破産した方が得だ!」 「債務者の経済的更生と債権者への公平な配当をすること」7 また,新人の事務職員が,この「同時廃止」事件を事務案件として最初に扱うことが多いので,どうしても「破産事件」=「同時廃止」というイメージが付いてしまい,通常の破産財団が形成される事件(「管財事件」とよばれています)は例外のように思っている人が多いことも事実です。 その結果,債務者に破産手続開始決定が出されるが,債権者への配当はされない,そのあと破産者に破産免責決定が出され,結局は,債務者(破産者)が借金を免れておしまい,というものが「破産手続」であるという認識が生まれ,というイメージができあがってしまいました。 しかし,先に説明したとおり,破産制度の目的は,ですので,破産法が,本来予定している「管財事件」がメインで,「同時廃止」は例外と考えるべきでしょう。1 破産法の目的 ── 破産事件の誤解?

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