法破産
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次 いってみよー!費用がある財産が たくさん費用が たりない財産が 少ない同時廃止おてあげ配当異時廃止① 特に個別的に処理しなければならないような問題のない事件(これは「一般管財事件」という名称としている裁判所が多いです)② 負債総額が大きい,債権者数が多い,財産の換価業務が困難であるこ10第Ⅰ章 知識編あるスタート財産はない ただ,管財事件といっても,破産者となる人(法人,自然人)の状況は,それぞれ違います。借金の額が小さく,債権者の数が少なく,持っている財産が換価できそうな不動産や預貯金・保険のみであるようなケースであれば,手続を進めるのは比較的容易であると考えられ,ある程度,画一的・迅速な処理が可能なケースと,他方,借金が大きい人,資産があるけどお金に換えることができそうにない物ばかりある人,日本全国あちこちに不動産を所有している人,会社であれば従業員数が多い・取引先企業が多い・取引先にいかがわしい団体がある等々,換価業務・手続進行が複雑困難になることが予想され,個別に進行管理することを要するケース(つまりは難易度が高いケース)があることから,多くの裁判所では,管財事件を類型化する運用がなされています。 分類される形式としては,

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