法破産
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ふつ〜のひと一般管財とくに 目立った ものは ありませんちょっと少しむずかしい  なぁ〜債権者 たくさんみなさん おちついて〜とが予想されるなど様々な事情から,画一的な手続処理をするには不適当で,手続を個別に進行・管理する必要があると判断させる管財事件(これは「個別管財事件」という名称としている裁判所が多いです)11として扱われています。 一般管財事件は,破産予納金も低額で,開始決定後も迅速に事件が処理されます。反対に,個別管財事件は,債権調査を行い債権の内容を精査し破産債権として認定できるか否か(これを「認否」といいます)を判断し,破産債権者に対しては,財産状況の報告や債権の認否の状況の報告のための債権者集会を行うなどの様々な手続を行います(破産法が本来想定した破産手続を実践しているといえるでしょう)。 申立てをした破産事件が,一般管財事件になるか個別管財事件になるかの目安となる基準について,一例ですが,大阪地方裁判所では,以下のような基準を設けています(平成30年現在)。2 破産事件(手続)の種類個別管財

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