申立人の事情や状況を書いてあるの。裁判官の審尋の代わりのようなものよ。96第Ⅱ章 実践編 1書くことがたくさんあるんだね。 裁判所が用意している定型用紙によっては,さらに具体的に細かく記載するようになっているものもあります。債権者一覧表がマイナスの財産(負債)を記載するものであるのに対し,財産目録はプラスの財産を記載するものといえるでしょう。 申立人の状況や,破産申立てに至った事情等を記載した書面が「報告書」です。自然人(個人)破産の同時廃止事件で書面による審査がされる場合には,裁判官が申立人に対して行う質問に代わるものと考えてよいでしょう。 記載事項は① 申立人の職歴,婚姻・離婚歴,家族関係,居住する家屋の形態,家計の状況② 破産申立てに至った事情③ 免責不許可事由に関する事項等です(巻末資料参照)。4 報告書
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