5 4 面会交流の考え方点から裁判所の面会交流実施政策を考える─面会をめぐる非監護親の権利、面会交流の子どもへの影響を中心に」法の苑六二号一九頁以下、同「心理学的研究知見は面会交流原則実施政策を支持しない」法の苑六五号五頁以下)と論じています。流の実施がかえって子の福祉を害するといえる事情)があるか否かを検討した上で、次に、阻害事由があるか否かを具対抗や報復を含んだ関わりになりやすく、子どもの気持ちは引き裂かれ、疲れてしまう。だから、双方親の関わりが子どもに及ぼす影響の善し悪しは、双方親の関係次第で、真逆の結果となる」(長谷川京子「子どもの利益の視このような考え方を踏まえた上で、私たちは、子の福祉の観点から面会交流を禁止・制限すべき事由(面会交体的事案に即して個別的に検討し、そして、同居親の不安を払拭しつつ、同居親と別居親の信頼回復や協力関係の構築に向けて働き掛けることで、面会交流を制限すべき事由と阻害する事由を解消させ、子どもがなるべく両親の紛争の影響を受けることなく安心して面会交流に臨めるように調整することが大切だと考えています。以下、第2章と第3章においては、架空のケースを題材として、調停委員会が同居親及び別居親の様々な懸念に配慮し、当事者が子どもにとって望ましい解決方法を模索した調停運営を紹介します。
元のページ ../index.html#25