p1p2Zoom uZoom u 法テラス法テラス 面会交流の申立て面会交流の申立て19 3 家庭裁判所係属までの事情 日本司法支援センター(法テラス)は,総合法律支援法に定める総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うものとして設置された法務省所管の準独立行政法人であり,経済的に余裕のない方々に対し,無料法律相談を実施したり,裁判費用や代理人の費用を立て替えるなどの 民事法律扶助を行っているほか,情報提供業務,犯罪被害者支援業務,東日本大震災法律援助業務,日弁連委託援助業務等のサービスも行っています。 民事法律扶助を利用するための条件(要件)として,次の事項が挙げられています。ア 資力が一定額以下であること(資力要件)イ 勝訴の見込みがないとはいえないこと(勝訴見込み要件,なお,法律ウ 民事法律扶助の趣旨に適すること(趣旨要件,報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合や権利濫用的な事案の場合には援助できな 別居親から面会交流の申立てがなされる場合としては,⑴親として子どもとの間に交流を求めたい場合,⑵子どもの親権者になりたいという意思を有し,面会交流を通じて子どもとの間に信頼性を築こうとする場合,⑶同居親から有利な離婚条件(養育費・慰謝料の減額等)を引き出すための駆け引きとする場合,⑷離婚を求められたことに対し感情の整理ができず,面会交流を利用して同居親との話合いを望む場合,⑸離婚調停,養育費や婚姻費用などの審判の手続を遅延させる意図がある場合などが挙げられます。ケース1は,⑴及び⑵の場合に当たります。相談においては,勝訴見込み要件は不要とされています。)い。)
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