p6p7Zoom u 列席説明列席説明 評 議評 議33 5 海南家庭裁判所 冒頭の手続説明や期日終了時に期日当日の到達点,次回期日までの課題の確認などを双方列席のもとで行うことを言います。当事者の主張や考えを聴取するものではなく,基本的に調停委員からの情報を同席の場で聞くことになりますので,双方の当事者が同席した状態で調停を進行する同席調停とは異なるものです。 法律に定められた手続ではありませんが,手続の透明性確保,当事者の主体的な解決意欲の涵養,効率的な調停運営などの視点から有用で積極的な活用が求められています。 ただし,一方当事者が他方当事者から暴力を受けたことがあったり,双方の感情的対立が激しい場合には,実施が相当でない場合もあり,このような場合には別席で行います。Zoom u 評議とは,裁判官及び調停委員が事件の進行等について意見交換や相談等を行うことです。評議を行うことにより,調停委員会としての意思統一が図られます。 評議は,調停開始前(事前評議),調停の途中(中間評議),調停終了後(事後評議)に行います。 まず,事前評議は,申立書,答弁書等を検討し,問題点を把握し,その解決の方針,事件の進行方針等を協議します。 中間評議は,調停の途中において,新たな情報により進行方針を確認したい場合や調査官関与(出頭勧告,意向調査等),当事者の説得方法について協議したい場合に行います。 事後評議は,調停の進行具合を確認した上で,進行の阻害要因を分析し,次回期日以降の進行方針を検討します。 調停委員会は,事実に関する考え方や法律上の問題点等を述べるなどして,当事者に対し合意に向けて働き掛けを行うことが重要です。調停委員会の紛争解決機能を高めるためにも,評議により意思統一をして調停を進めていくことが大切です。
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