【参考】調停の進め方と流れはなりません)調停の進め方と流れ1 調停とは,調停委員会によって進められます2 調停は裁判ではなく,話し合いの場です3 調停委員会は公正・中立の立場です4 調停は非公開で行われ,調停委員会には守秘義務があります5 主な調停の終了事由35 6 第1回調停期日〜当事者列席のもと手続説明を丁寧に行い, 双方から個別に事情を聴取する① 調停委員会は,裁判官一人と調停委員二人以上で構成されています② 通常は調停委員が応対し,調停委員は適宜裁判官に報告します③ 報告,評議のために,メモを取らせていただきます(メモは記録に① 当事者の話し合いによって,解決を目指します② 個別,交互に約30分ずつ調停委員が話を伺います③ 伺った内容を他方当事者にお伝えして話し合いを進めます【未成年のお子さんがいる場合】 子どもの利益や福祉を優先させましょう① 父と母の主張の対立・感情の衝突により,子どもが板挟み状態となることがありますので,子どもへの配慮の姿勢を持ち続けてください② 子どもの利益と福祉を図る観点から子どもの様子や生活状況等をお聞きします③ 子どもの「これから」をどう考えていくのかをお聞きします① 調停成立・両当事者が合意に達したときは,相当性を確認した上で,調停成立となり,調停調書が作成されます・調停調書の記載内容は,判決や審判と同じ効力を持ちます② 調停不成立・合意の見込みがなく,調停では解決ができないと判断される場合は調停不成立となります・それ以降の解決手段は,訴訟や審判手続の方法によることになりま③ 取下げ・申立人は,途中いつでも申立てを取り下げることができますす
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