〇当事者に面接する。 受容,共感を基本姿勢とし,要約,直面化などのマイクロカウンセリングの技法やその他さまざまな面接技法を使って,事実関係だけでなく当事者が適切に表出しきれていない心理的な事実を聴取し,意向や主張を整理する。〇子に面接する。 調査説明用ツールを使用し,子の理解を促進したり,親子関係診断テストや描画等の心理検査や面接補助ツールを使用する,子どもならではの特質に合わせた面接技法を使うなど,子の発達に応じて子の意向や心情を的確に把握する工夫を重ねている。非言語的な情報の収集と分析も重要である。〇親(同居親,別居親)に面接する。 通常の面接技法に加えて,子の発達スケール検査などの使用,母子手帳や通知表,アルバムなどの客観的資料を用いて事実を確認し,子の養育,発育に関して,緻密な情報収集を行い,子との面接の準備を行う。〇子や同居親や監護補助者に面接する。〇家庭訪問による面接と観察により,家庭の状況,子と同居親の関係性等を把握する。 家庭訪問では写真や行事予定などの展示,安全配慮など細やかに日常生活に関する様子を観察し,親子の関係性把握のため,片付けや食事場面などの場面設定を行うこともある。〇学校や保育園に行き,教師や保育士等に面接する。 印象や意見ではなく,客観的な事実を収集するため面接技法や手続説明に工夫をしている。〇子や同居親や監護補助者に面接する。〇家庭訪問して,家庭の状況や親子の様子を観察する。〇学校や保育園に行き,教師や保育士等に面接する。〇子や同居親に面接する。〇病院,学校,施設等に行き,医師,教師,児童福祉司等に面接する。〇家庭や裁判所の児童室などで親子の面会交流場面を設定し,必要に応じて交流が円滑に行われるよう援助,調整する。その場面を観察し,結果を分析し,評価する。〇裁判所の児童室で別居親と子が面会交流する場面を設定し,その様子を観察し,結果を分析評価する。〇事案に応じて面接,電話,書面による照会を行う。〇関係機関から事情聴取する。※本一覧表での調査事項は主なものであり,面会交流に特化したものである。第2章 調停委員会による調整事例╱ケース1 44調査の方法
元のページ ../index.html#64